総検校塙保己一先生遺徳顕彰会会則
(名称)
第1条 本会は、総検校塙保己一先生遺徳顕彰会(以下、「顕彰会」という。)と称する。
(目的)
第2条
顕彰会は、総検校塙保己一先生(以下、「塙先生」という。)の遺徳及びその事
績を顕彰するとともに、塙先生の精神を普及し、もってすべての人が住みよい地域づ
くりと文化の向上発展を目指すことを目的とする。
(事業)
第3条 顕彰会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)塙先生の遺徳顕彰に関する活動の企画、立案
(2)塙先生の事績の顕揚に関する研修とその促進
(3)塙先生の精神の普及
(4)関係団体及び行政機関との連絡調整
(5)その他目的達成のため必要な事業
(組織)
第4条 顕彰会は、塙先生の遺徳とその事績顕揚推進の趣旨に賛同する個人及び団体を
もって構成する。
(役員)
第5条 顕彰会に次の役員を置く。
(1)会 長 1 名
(2)副会長 若干名
(3)理 事 若干名
(4)事業部会長 若干名
(5)監 事 2 名
2 役員は、総会において選任する。
3 役員の任期は2年とし、就任後2年目の総会までとする。ただし再任を妨げない。
4 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第6条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、会務を統括し、顕彰会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)理事は、顕彰会の会務の運営に参画するとともに必要な事項を審議し決定する。
(4)監事は、会計を監査する。
(顧問)
第7条 顕彰会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、塙先生の顕彰事業に特別な功労があった方、顕彰会の運営に特別な指導を
いただく方から選出するものとし、会長が委嘱する。
(特別会員)
第8条 顕彰会に特別会員を置くことができる。
2 特別会員は、塙先生の事績顕彰、研究又は障害者福祉の推進等に特別の寄与がある
個人又は団体から選出し、顕彰会に必要な指導と助言をいただくとともに、塙先生の
精神普及のため連携するものとする。
3 特別会員は、役員会で選出し、会長が委嘱する。
4 特別会員は、総会、役員会、その他の顕彰会事業に参加できるものとする。
5 特別会員は、会費の支払を要しないものとする。
(事業委員)
第9条 塙先生の顕彰事業の推進のため、必要な数の事業委員を置くことができる。
2 事業委員は、塙先生の事績顕彰を推進する事業を企画し、運営実施する。
3 事業委員は、役員会で選出し、会長が委嘱する。
(会議)
第10条 会議は総会及び役員会とし、役員会は会長、副会長、理事、監事及び事業部
会長をもって構成する。会議は、会長が召集し議長となる。
2 総会は、次の事項を審議し、決定する。
(1)会則の制定、改正及び廃止に関すること
(2)事業報告及び収支決算の承認に関すること
(3)事業計画及び予算の決定に関すること
(4)役員の選任に関すること
(5)その他顕彰会の運営にかかる重要事項に関すること
3 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するとこ
ろによる。
4 役員会は、次の事項を審議し決定する。
(1)諸規程の制定及び改廃に関すること
(2)緊急に処理を要する事項に関すること
(3)総会提案事項に関すること
(4)その他必要と認められる事項に関すること
5 役員会は、前項第2号の事項を処理したときは、次の総会において報告しなければ
ならない。
6 役員会の議決は前第3項を準用する。
(事業部会)
第11条 塙先生の顕彰事業を実施するため、事業部会を置くことができる。
2 事業部会は、必要な事業ごとに複数設置することができるものとする。
3 事業部会は、事業委員で構成し、その他必要な場合は会員又は会員以外から構成員
を会長が選出することができる。
4 事業部会ごとに部会長を置くものとし、事業部会長は役員会に出席できるものとす
る。
5 当分の間、以下の事業部会を置くものとする。
(1)広報普及部会
(2)事業企画部会
(委員会)
第12条 塙先生の顕彰事業を推進するため、必要に応じて委員会を置くことができる。
2 委員会は顕彰を推進する特別な事業を担当する。
3 委員会の委員は会員から選出し、その他必要な場合は会員以外からの委員を会長が
選出することができる。
4 委員会の組織、その他委員会に関して必要な事項は会長が別に定める。
(会計及び財政運営)
第13条 本会の会計及び財政運営は、個人会員、賛助会員(団体)からの会費及び行
政、企業、団体、個人からの寄附金、補助金等の収入をもってあてる。
2 個人会員の会費は、年間一口1,000円以上とする。(ただし、千円単位)
3 賛助会員(団体)の会費は、年間一口10,000円以上とする。(ただし、万円単位。)
(会計年度)
第14条 顕彰会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わ
る。
(事務局)
第15条 顕彰会の事務を処理するため、本庄市に事務局をおく。
(委任)
第16条 この会則に規定するもののほか顕彰会に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この会則は、平成19年7月26日から施行する。
「総検校塙保己一先生遺徳顕彰会設立委員会」が平成19年度中に収入・支出した
金額は、顕彰会の平成19年度会計に含めるものとする。
この会則は、平成23年5月21日から施行する。